出水市公園使用の条例・法律について
都市公園使用の条例(抜粋)
行為の制限
第3条 公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
- 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
- 業として写真又は映画を撮影すること。
- 興行を行うこと。
- 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。
- 車両を定期的に乗り入れ、又は長期間駐車すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。
4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認めた場合及び集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益にならないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。
5 市長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(平20条例10・一部改正)
許可の特例
第4条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。
行為の禁止
第5条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第3条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。
- 公園を損傷し、又は汚損すること。
- 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
- 土地の形質を変更すること。
- 動物を捕獲し、又は殺傷すること。
- 立入禁止区域に立ち入ること。
- はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。
- 指定された場所以外の場所に車両(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第8項に定める車両をいう。)を乗り入ること。
- 公園をその用途外に使用すること。
利用の禁止又は制限
第6条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
使用料
第11条 法第5条第1項、法第6条第1項、同条第3項、第3条第1項若しくは同条第3項の許可を受けた者又は有料公園施設を利用しようとする者は、別表第2に定めるところにより使用料を納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての使用料の額は、別表第2に定めるところにより算定した額に消費税及び地方消費税の合計額に相当する額を加算した額とする。ただし、その額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
監督処分
第12条 市長は、次の各号のいずれかに該当するものに対して、この条例によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為を中止し、原状回復若しくは公園よりの退去を命ずることができる。この場合において、許可の取消し等により許可を受けた者が損害を受けても、市はその責めを負わない。
- この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
- この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
- 前2号に掲げるもののほか、不正の手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
- 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
- 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合
- 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(平20条例10・一部改正)
使用料の徴収
第19条 使用料は、公園の占用、第3条第1項に掲げる行為又は有料公園施設の利用(以下「公園の使用」という。)の期間が3箇月を超えない場合においては、公園使用の許可の際徴収する。
2 公園の使用の期間が3箇月を超える場合においては、市長は、使用料の分納を認めることができる。
3 使用料の額が月を単位として定められている場合において、公園使用の日数に端数を生じたときは、使用料の額は、その月の日数に応じて日割計算により算出する。
使用料の不還付
第20条 既納の使用料は、還付しない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項、同条第3項、第3条第1項若しくは同条第3項の許可を受けた者又は有料公園施設を利用する者の責めに帰することのできない理由によってそれらの許可に係る行為又はそれらの利用をすることができなくなった場合等においては、使用料の全部又は一部を還付することができる。
使用料の減免
第21条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
公園の区域の変更及び廃止
第22条 市長は、公園の区域を変更し、又は公園を廃止するときは、当該公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。
公園予定区域及び予定公園施設についての準用
第23条 第1条の5から前条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。
都市公園法 第6条(抜粋)
第六条 都市公園に公園施設以外の工作物その他の物件又は施設を設けて都市公園を占用しようとするときは、公園管理者の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、占用の目的、占用の期間、占用の場所、工作物その他の物件又は施設の構造その他条例(国の設置に係る都市公園にあつては、国土交通省令)で定める事項を記載した申請書を公園管理者に提出しなければならない。
3 第一項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を公園管理者に提出してその許可を受けなければならない。ただし、その変更が、条例(国の設置に係る都市公園にあつては、政令)で定める軽易なものであるときは、この限りでない。
4 第一項の規定による都市公園の占用の期間は、十年をこえない範囲内において政令で定める期間をこえることができない。これを更新するときの期間についても、同様とする。
一般公園使用の条例(抜粋)
行為の制限
第4条 一般公園において、次に掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。
- 行商、募金その他これらに類する行為をすること。
- 業として写真又は映画を撮影すること。
- 興行を行うこと。
- 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために公園の全部又は一部を独占して利用すること。
- 一般公園内において一般公園施設の設置又は管理をすること。
- 一般公園施設以外の工作物その他の物件を設置するために一般公園の一部を占用すること。
- 車両を定期的に乗り入れ、又は長期間駐車すること。
2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は一般公園施設、行為の内容その他市長の指示する事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を市長に提出してその許可を受けなければならない。
4 市長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認めた場合及び集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益にならないと認める場合に限り、第1項又は前項の許可を与えることができる。
5 市長は、第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。
(平20条例10・一部改正)
使用料
第5条 前条に定める許可を受けた者は、出水市都市公園条例(平成18年出水市条例第157号)の例により算定した額の使用料を納付しなければならない。
行為の禁止
第6条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が必要と認めたとき、又は市長の許可を受けた場合はこの限りでない。
- 公園を損傷し、又は汚損すること。
- 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。
- 土地の形質を変更すること。
- 動物を捕獲し、又は殺傷すること。
- 立入禁止区域に立ち入ること。
- はり紙、はり札その他の広告物を表示すること。
- 指定された場所以外の場所に車両(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第8項に定める車両をいう。)を乗り入れること。
- 公園をその用途外に使用すること。
利用の禁止又は制限
第7条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、公園の利用を禁止し、又は制限することができる。
監督処分
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するものに対して、この条例によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為を中止し、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。この場合において、許可の取消し等により許可を受けた者が損害を受けても、市はその責めを負わない。
- この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者
- この条例の規定による許可に付した条件に違反している者
- 前2号に掲げるもののほか、不正の手段によりこの条例の規定による許可を受けた者
2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。
- 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合
- 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合
- 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむを得ない必要が生じた場合
(平20条例10・一部改正)
使用料の徴収
第9条 使用料は、第4条第1項に掲げる行為(以下「公園の使用」という。)の期間が3箇月を超えない場合においては、公園使用の許可の際徴収する。
2 公園の使用の期間が3箇月を超える場合においては、市長は、使用料の分納を認めることができる。
3 使用料の額が月を単位として定められている場合において、公園使用の日数に端数を生じたときは、使用料の額は、その月の日数に応じて日割計算により算出する。
使用料の不還付
第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、第4条第1項の許可を受けた者の責めに帰することのできない理由によってそれらの許可に係る行為ができなくなった場合等においては、使用料の全部又は一部を還付することができる。
使用料の減免
第11条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。